経営上のお悩みや課題について、経営革新等支援機関である当社にご相談ください。
経営革新等支援機関とは
中小企業の経営課題に対して、専門性の高い支援を実施できる機関を、国が「経営革新等支援機関」として認定しており、国が実施する施策や補助金の中には、「経営革新等支援機関」の支援が必須となっている業務があります。「経営革新等支援機関」として認定されるには、企業経営、税務、金融等に関する専門的知識を有し、一定の経験年数を持っていることが条件となっています。
当社は以下の認定支援機関業務に注力しています。
1.「先端設備等導入計画」の策定支援
2.「経営力向上計画」の策定支援
3.「経営革新計画」の策定支援
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1.先端設備等導入計画
<先端設備等導入計画の概要>
「先端設備等導入計画」は、中小企業・小規模事業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図る計画です。この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受け、認定を受けた場合に税制支援などの支援措置を受けることができます。
<先端設備等導入計画認定のメリット>
◎固定資産税の軽減措置(3年間)
新規設備の固定資産税が3年間、ゼロ~1/2に軽減されます(※軽減率は市町村による)。
◎金融支援
信用保証協会による信用保証枠の拡大や、独立行政法人中小企業基盤整備機構の債務保証など。
<先端設備計画の支援内容>
1)ヒアリングを元に、先端設備等導入計画、認定支援機関確認書の作成を行います。
※作成にあたり、決算書情の情報が必要となります。
2)作成後、当社からお客様にデータを送付し、お客様が各市区町村窓口へ申請します。
※標準作成期間は1週間程度です。
3)申請後に市町村事務局から修正の指摘が発生した場合は、認定まで対応いたします。
4)認定後、請求書を発行させて頂きます。
<支援料金>
7万円(税別) ※過去の認定率は100%ですが、認定後のご請求になるため、不認定の状況で料金をお支払い頂くことはございません。
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2.経営力向上計画
<経営力向上計画の概要>
「経営力向上計画」は、中小企業・小規模事業者が、人材育成や設備投資などで経営力を向上させる事業計画です。経営力向上計画が所管大臣に申請して認定されると、「中小企業経営強化税制」や「各種金融支援」を受けることができます。
<経営力向上計画認定のメリット>
経営力向上計画の認定を受けると、税制措置、金融支援、法的支援の3つのメリットがあります。
①税制措置
◎法人税の優遇
設備投資の際に、「即時償却」か「取得価額の10%(資本金3千万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除」を選べます。
※ 即時償却のメリットは、通常、数年に渡って計上する減価償却費を、前倒しで計上できることです。税額控除のメリットは、決算により決定した税金の額から取得価額の10%(7%)を直接引けるため、税金負担軽減の効果が大きいことです。
②金融支援
日本政策金融公庫や民間金融機関等から通常とは別枠の以下のような支援を受けられます。
◎日本政策金融公庫から設備投資に必要な資金の融資を受けられる。
◎民間金融機関から融資を受ける際の信用保証協会の保証について、別枠での保証追加や、保証枠拡大ある。
◎資本金3億円を超える株式会社でも中小企業投資育成株式会社から投資を受けられる。など
③法的支援
経営力向上計画を実行するにあたって事業承継等(合併、会社分割、事業譲渡、事業協同組合設立)をする場合は、許認可承継の特例、組合発起人数の特例、事業譲渡の際の免責的債務引受けの特例などの法的支援が受けられます。
<経営力向上計画の支援内容>
1)ヒアリングを元に、経営力向上計画の作成を行います。
※作成にあたり、決算書情の情報が必要となります。
2)作成後、当社からお客様にデータを送付し、お客様が地域の経済産業局へ申請します。
※標準作成期間は1週間程度です。
3)申請後に事務局から修正の指摘が発生した場合は、認定まで対応いたします。
4)認定後、請求書を発行させて頂きます。
<支援料金>
7万円(税別) ※過去の認定率は100%ですが、認定後のご請求になるため、不認定の状況で料金をお支払い頂くことはございません。
3.経営革新計画
<経営革新計画の概要>
「中小企業新事業活動促進法」は、 中小企業が新事業活動を行うことで、経営の相当程度の向上を図ることを求める法制度です。中小企業は「中小企業新事業活動促進法」に基づいて「経営革新計画」を作成し、都道府県知事の承認を得ることで、資金調達など様々な可能性が広がります。
<経営革新計画認定のメリット>
①ものづくり補助金における加点・優遇措置
ものづくり補助金の審査上、有効期間の経営革新計画承認による加点や、補助率アップなどの優遇措置があります。
②融資や保証における様々な支援
◎信用保証制度における特例措置が可能
経営革新計画の承認事業を行うために必要となる資金融資の信用保証に関し、通常の保証枠とは 別枠で最大2.8億円の支援が受けられます。
◎日本政策金融公庫の特別利率が可能
事業者が政府系金融機関である日本政策金融公庫からの融資を受ける際に、同公庫の「新事業活動資金・新事業活動促進資金」制度を利用することによって特別利率の適用が受けられます。
◎高度化融資制度の利用が可能
経営革新計画の承認を受けて事業者が「高度化事業」に取り組む場合に、関連する融資を無利子で利用可能です。
③投資に関する支援
◎起業支援ファンドからの投資の可能性
民間ファンドに中小機構が出資し、株式や新株予約権付社債等による資金調達といった、ファンドからの投資可能性があります。
◎中小企業投資育成株式会社からの投資の可能性
中小企業投資育成株式会社から、原則として資本金の額が2億円以下のところ、3億円を超える場合でも投資対象になる場合があります。
④販路開拓の支援
◎販路開拓コーディネート事業による支援が可能
中小機構による商社・メーカーOBによる販路開拓支援が可能です。
◎新価値創造展への出展
中小機構が行うイベントへの出展審査時に、加点の対象となります。
⑤その他の支援
特許関係料金の減免や、海外展開に伴う支援があります。
<経営革新計画の支援内容>
ヒアリングを元に、経営革新計画の以下の書類を作成します。
※作成にあたり、決算書情の情報が必要となります。
※経営革新事業の具体的な取組み内容、販売計画、資金調達計画、行動計画などをヒアリング し、実際に実行できるレベルまでブレークダウンして計画作成の支援を行います。
(別表1)計画の概要と付加価値向上目標
経営革新計画における事業の概要、および計画実施前後の付加価値額・経常利益額の向上額を記載します。
(別表2)実施計画と実績
経営革新計画として実行する実施内容と評価基準・周期および実施時期を整理して記入します。計画が採択された後は実績欄にも記入し、進捗管理が必要となります。
(別表3)経営計画および資金計画
経営革新計画の実施による業績の進展に関する計画値を算定します。収支計画部分と資金調達計画部分があり、経営革新計画の実施による将来の収支計画と、付加価値額・一人当たり付加価値額・経常利益額の推移および、必要な資金の調達計画を記載します。
(別表4)設備投資計画および資金計画
経営革新計画に基づき、必要となる設備投資額および運転資金必要額について記載します。
それらを数値計画として策定するほか、研究開発に関する負担金の設定や希望する支援策に対する要望事項などを取りまとめ、所定のフォーマットに記載して提出します。
<過去の認定支援実績>
プラント製造業、熱処理業、建材製造業、紙器製造業、看板製作業、消毒液製造業、塗料製造業、 環境機器製造業、家具製造業、研磨業、運送業、タクシー運行業、ばね製造業、食品製造業など、約20社
<支援料金>
経営革新支援のみの申請:20万円(税別)
ものづくり補助金と同時に申請する場合:10万円(税別)
開始~承認までの期間:通常2ヶ月程度